筑紫野市議会 2022-12-16 令和4年第6回定例会(第4日) 本文 2022-12-16
本件は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年等に関して必要な措置を講じるため関係条例を整備するものです。 委員会では、暫定再任用職員と役職定年後に定年退職まで働く職員では処遇等に差があるがどう考えているのかとの質疑があり、執行部から、暫定再任用職員の給与等の見直しが可能な範囲で、格差是正の検討をしていきたいと考えているとの答弁がありました。
本件は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年等に関して必要な措置を講じるため関係条例を整備するものです。 委員会では、暫定再任用職員と役職定年後に定年退職まで働く職員では処遇等に差があるがどう考えているのかとの質疑があり、執行部から、暫定再任用職員の給与等の見直しが可能な範囲で、格差是正の検討をしていきたいと考えているとの答弁がありました。
地方公務員法等の一部改正に伴い、国家公務員に準じて令和5年4月から本市職員の定年年齢を現在の60歳から65歳に引き上げるとともに、60歳に達した管理監督職の職員を翌年4月1日までに参事補佐以下への職へ降任する規定を加えるほか、所要の改正を行うものでございます。
本件は、地方公務員法等の一部改正に伴い、国家公務員に準じて本市職員の定年年齢を段階的に65歳へ引き上げるとともに、60歳に達した管理監督職の職員を翌年の4月1日までに参事補佐以下の職へ降任する規定を加えるなど、関係条例の整備を行うものであります。 第66号議案は、大野城市コミュニティ条例及び大野城市公民館施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
本件は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年等に関して必要な措置を講じるため、関係条例を整備するものでございます。 次に、議案第51号筑紫野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件でございます。 本件は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、市議会議員の期末手当の支給割合を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。
それから、私ども職員の育児休業の制度に関しましては、地方公務員法の地方公務員の育児休業に関する法律に基づいて制定したこの条例、それから地方公務員の育休法の上位には国家公務員の育休法の法律がございます。
現委員の新谷博美氏が令和4年6月26日をもって任期満了になるため、引き続き新谷博美氏を選任するに当たり、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 ○議長(田中勝馬君) 町長の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 同意第14号みやこ町教育委員会委員の任命について質疑を受けます。質疑のある方はございませんか。
これまで区長は、地方公務員法に位置づけられる非常勤特別職の公務員として取り扱ってきましたが、去年の4月1日の地方公務員法の改正に伴って身分の見直しが必要となりました。
4、任期は地方公務員法第9条の2第10項の規定により、4年です。 5、委員数は、同条第1項の規定により、3人です。 今回の選任後の委員構成は、6、下の欄に委員構成選任後という表がございますが、下田善太郎氏、山崎平太郎氏、荒木関也氏の予定です。 委員の候補者は筑紫地区5市から輪番制で推薦しており、今回は太宰府市からの推薦となっております。
この条例案の提案理由は、令和元年度みやこ町職員採用試験に際し、前副町長が地方公務員法第18条の3の規定に違反したことに関し、町責任者として道義的責任を明らかにするため、町長の給料を7月と8月の2か月間50%減額しようとするものですが、前副町長が何か悪事をやらかしたので、私が責任を取らされているかのように感じます。
筑紫公平委員会は、地方公務員法第7条第4項の規定に基づき、筑紫地区5市などにより共同設置しており、職員への不利益処分についての不服申立てに対して裁決を行うことなどを目的に、5市の輪番により選出された3名の委員をもって組織をしております。
令和元年度みやこ町職員採用試験に際し、副町長が地方公務員法第18条の3の規定に違反したことに関し、町責任者としての道義的責任を明らかにするために、町長の給料の一部を減額するための特例措置を定める必要があることから、この条例案を提出するものであります。 以上、提案理由を御説明いたしました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(田中勝馬君) 町長の説明が終わりました。
政策実施においては、平成28年には地方公務員法が改正され、人事評価制度が義務づけられて、職員は業績と能力の両面から評価されるようになりました。 政策評価は、平成8年三重県の事務事業評価システムから始まりますが、本市においてもこれは予算編成の過程で重要事項と私自身考えており、その再生と、そして精緻化は市役所内部において急務改革の柱でございます。
その後、5月31日、小倉区検は、地方公務員法違反の罪で、三隅前副町長を略式起訴、小倉簡易裁判所が罰金50万円の略式命令をいたしました。 議員各位並びに町民の皆様には多大な御迷惑をおかけし、本町行政に対する信用を失墜させたことにつきまして、心からおわび申し上げます。 本町行政の責任者として事件の全容解明に向け、今後の捜査に前面的に協力するとともに、裁判の推移を見届けてまいります。
第1号につきましては、再任として小郡市三沢4248番地6の右田喜章氏、第2号につきましては、再任として久留米市大善寺町宮本95番地13の吉住知城氏、第3号につきましては、再任として久留米市西町1466番地の角倉潔氏、以上3人を公平委員会委員として選任するため、地方公務員法第9条第2項の規定により議会の同意を求めるものです。
同意第1号から同意第3号で、公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてとなりますが、いずれも令和3年6月1日をもって任期が満了する委員の選任につきまして、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 任期は、令和3年6月2日から令和7年6月1日となっております。 なお、略歴等につきましては、総務部長より行います。 ○議長(江上隆行) 本夛総務部長。
同意第1号から同意第3号で、公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてとなりますが、いずれも令和3年6月1日をもって任期が満了する委員の選任につきまして、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 任期は、令和3年6月2日から令和7年6月1日となっております。 なお、略歴等につきましては、総務部長より行います。 ○議長(江上隆行) 本夛総務部長。
2点目の法律・条例・規則を市職員は遵守しているかということでございますが、職員には、地方公務員法第32条において、職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従う義務が課されております。 また、本市においても、宮若市職員服務規程を定めておりまして、機会を捉えて服務規律の確保についての通達を行うなど、その徹底を図っておるところでございます。
第3号議案は、宗像市公平委員会委員として久保明日香氏を選任することについて、地方公務員法の規定により議会の同意を求めるものであります。 第4号議案から第6号議案までの3議案は、宗像市固定資産評価審査委員会委員として、小池孝典氏、鶴公香氏、立花寛清氏を選任することについて、地方税法の規定により議会の同意を求めるものであります。
○議長(鷹木研一郎君) ただいま議題となっております議案57件のうち、議案第30号については、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求めておりましたところ、お手元配付のとおり意見の申出があっております。 ここでお諮りいたします。2月26日、3月1日及び2日は、議案研究のため休会にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり。)
12 △ 職員の給与については、地方公務員法第14条第1項において、情勢適応の原則として、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないと規定されており、同法には均衡の原則として、国及び他都市の職員並びに民間事業の従事者の給与と均衡を考慮しなければならないとも規定されている